佐々在宅クリニック
TEL 042-439-5319 Fax042-439-5446 

診療時間 月~金 9:00 - 17:00 / 土 9:00 - 13:00

施設紹介

クリニックの理念

優しく親切な医療、良質で信頼いただける医療を提供します

クリニックの基本方針

  1. 患者様の人権を尊重し、患者様とご家族本位で共感(エンパシー)あふれた医療の提供
  2. 経営計画の実現
  3. 医療の質と効率の向上
  4. 地域における医療と介護の連携推進
  5. 働き甲斐のある職場環境の醸成

在宅療養支援診療所とは

通院が難しく自宅等で療養をしている患者様に対して医師が定期的に訪問し、診療や診察を行う医療施設です。

地域の保険医療機関や福祉サービスと連携をとっておりますので、容体の急変時や突発的な場面では患者様・ご家族様の求めに応じ 24 時間 365 日緊急往診等の対応ができ、連携医療機関への入院の手配が可能です。

クリニックの役割

  • 在宅と入院の適切な連携を図ることが可能であり、これにより重症化を防止する
  • 多職種によるチーム医療により在宅療養の質向上を図ることができる

在宅療養支援診療所の要件

  • 保険医療機関である診療所であること。
  • 当該診療所において、24 時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
  • 当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
  • 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、24 時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
  • 当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
  • 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
  • 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  • 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
  • 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。
  • 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
    • 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。
    • 看取り等について、十分な実績を有していること。
    • 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。
  • 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
  • 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備することが望ましい。
  • 介護保険施設等の協力医療機関として定められていることが望ましい。

    施設基準当院は、厚生労働大臣の定める施設基準に基づき下記の届出を行っています。

  • 基本診療料
    • 時間外対応加算2
  • 特掲診療料
    • 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所
    • 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
    • 在宅がん医療総合診療科
    • 保険医療機関間の連携による病理診断
    • 外来・在宅ベースアップ評価料(1)

    診療報酬に関する院内掲示

  • 明細書発行体制について医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しております。
    「明細書発行体制等加算」を保険請求させていただきますが、この加算は医療機関の明細書発行体制を評価するものであって明細書の費用ではありません。
    明細書の発行を希望されない方は受付にその旨お申し出ください。
  • 一般名処方について後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※)を行う場合があります。
    一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
    ※一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。

    保険外負担に関する事項保険外負担に関する事項